高校で労基法を教える時代に

2020年度より高校の授業科目「公民」「特活」「総合」などで、シゴトに関するカリキュラムが重点的に組まれることになりました。

具体的な内容としては
・自分に合う仕事(会社)の選び方
・労働基準法など社会に出てから適用される法律について
・労働組合について
・ハラスメント行為について
・主にSNSで問題になる「バイトテロ」と呼ばれるアルバイト上でやってはいけないこと等について
などになっています。

 

会社は創業100年でも創業1年でも、現行の法令に基づいて運営、労働者を使用しなくてはなりません。
同じ会社内でも20歳代もいれば60歳代まで、全く違う時代を生きてきた人間同士、どうしても価値観や考え方が合わないこともあります。これは現代社会では避けようのない壁です。

しかしこれから社会に出てくる学生たちは現行の法令や各種ハラスメントを学習してから入社してくるので、「今までのやり方」が問題になってくるケースが増えてくるでしょう。
法律に詳しい労働者からの訴えですので、多くのケースで会社側が負けることも予想できます。

今一度改めて管理職も現場の従業員もすべて、労基法をはじめとする法令について学ぶ機会を設けなければ、新卒が入ってこない=会社が存続できない将来が待っています。

カテゴリー:TOPICS
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