年次有給休暇の取得義務化

約半年後の2019年4月より、全ての企業に年次有給休暇の取得義務が課されます。
改めて押さえておきたいポイントをまとめました。

・年間10日以上の有給が付与される日を基準とし、基準日から1年以内に有給を5日以上消化すること。
 ※入社後6ヶ月経過時に10日付与、その後1年経過ごとに勤続年数に応じて有給付与されていきます。

・従業員が任意で5日以上消化をする場合は問題ありませんが
 そうでない場合、会社側が有給消化日を設定し、5日以上“強制的に”消化させる必要があります。

・もし条件を満たしている従業員の消化日数が足りない場合、
 会社側は労働基準法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

・個人の有給取得理由によって断ることは、これまでと同じくできません。
 (例)コンサートに行きたい、家族と出かけたい、家でゴロゴロしたい、等。
 休まれることで会社を正常に運営することができない程の重要な時期以外、原則として断れません。

 

なお、計画年休を設定しまとめて消化を図る場合は、必ず労使協定を結ぶ必要があります。
社長が一人で計画をして、従業員に相談せず進めてしまった…となると、本人の承諾を得ないまま有給を消化したこととなり、これも罰則対象となります。
労働組合または労働者の代表の承諾を得る必要がありますので、一人で抱え込まず、必ず相談しながら進めましょう。

カテゴリー:TOPICS
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