会社員なら貰える傷病手当金とは?
労災であれば働けずに休んでいる間も給付金が得られることは周知のとおりですが
業務外で思わぬケガや病気で働けなくなった場合に活用できる給付金があります。
それが健康保険の「傷病手当金」です。
仕事とは無関係な病気やケガで休職せざるを得ない人に、給料の3分の2が支払われる制度です。
支払いの条件は5つ。
①社会保険の健康保険であること。(自営業などの国民健康保険は適用外です)
②業務外の事由による病気やケガであること。
③医師の診断のもと休職していること。自宅療養でも対象です。
④連続して3日、通算4日以上仕事に就けなかったこと。
⑤休職期間に給与の支払いがなかったこと。
※支払いがあったとしても、傷病手当金の日額より少なければ差額分は支給されます。
支給が始まった日から1年6ヶ月の間に条件を満たす期間があれば、すべて適用となります。
1ヶ月休職し、1週間だけ復職したが再び1ヶ月の休職…といったケースでも、休職した2ヶ月分が支給対象となります。
なお、障害年金、退職年金、労災保険、出産手当を受け取っている方は重複して受給できません。
公開日:2018年11月15日
カテゴリー:TOPICS