工場の緑化

工場立地法という法律で、敷地面積9,000㎡以上等を有する工場が新増設をする際には
敷地面積の原則20%を緑地にする必要があると定められています。

自然環境を考えて、工場に緑を増やしましょう、という趣旨です。

植物には、温度・湿度を調整する環境的な要素の他に、
防音といった業務的な要素、
加えて、働く人へのリラックスという人間的な要素があります。

 

緑地率についてはあくまでも指針で、各都道府県の条例により、個別の値が定められています。
5~30%と地域差は大きいですが、ほとんどは法律に準じて20%としている傾向があるようです。
静岡県も、条例では原則20%と定めています。

また工場の建っている土地によって、その割合が変化します。

第一種:20%(住宅地域、商業地域)
第二種:15%(準工業地域)
第三種:10%(工業地域)

その他、細かい規定も定められているため、念入りな確認が必要です。

 

当社の商社事業部では、緑化についての仕事も承っております。
もし機会がありましたらお声かけください。

カテゴリー:TOPICS
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