未成年者の雇用で気を付ける点

2060年には、人口の約40%が高齢者になると言われています。
労働力確保の一つとして外国人雇用が推進されつつありますが
猫の手も借りたい企業にとっては、未成年者の雇用も選択肢の一つになり得るでしょう。
現行の法律はいくつかの制限がありますので、要点を押さえておきましょう。

 

大原則として、13歳未満の年少者を労働させることはできません
(※自営業の手伝いは労働と見なされないので問題ありません。国際条約、労働基準法いずれも抵触しません)

 

次に13歳以上15歳未満の年少者は非工業的業種で次の要件をすべて満たす場合のみ、使用できます。

1.所轄労働基準監督署長の許可を得ること
2.労働が軽易であること
3.健康及び福祉に有害でないこと
4.就学時間外に使用すること
5.午後8時から午前5時の間は使用しないこと

なおテレビ番組や映画、演劇の事業に限っては13歳未満の年少者でも上記項目を満たせば使用することができます。

 

15歳以上18歳未満の使用に関して、高校への通学有無に関わらず制限があります。

・労働時間は週40時間以内、1日8時間以内
・時間外労働、休日労働は禁止。
・給与は本人に支払う(保護者はNG)
・午後10時から午前5時の深夜時間帯は使用できない(※交代制業務のみ、16歳以上の男子に限っては使用可)

 

それぞれの要件を満たしていても18歳未満の年少者すべてに適用される制限があります。
こちらも併せて対応しなければ罰則の対象となってしまいます。

・運転中機械の掃除、検査、修理等の危険が伴う業務
・ボイラー、クレーンなどを取扱う若しくは近くでの業務
・深さが5メートル以上の穴内での業務
・高さが5メートル以上ある高所での業務
・有害物、危険物を取扱う業務
・著しく高温もしくは低温下での業務
・バー、キャバレー、クラブ等での業務

 

意図していなくても違反があれば罰則の対象となります。
十分に気を付けて労働者、企業ともにwin-winの関係を築き上げましょう。

カテゴリー:TOPICS
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