『休業』と『休職』の違い
仕事を長期間休む『休業』と『休職』。
見た目は似ていますが、中身は大きく違うのでポイントを押さえておきましょう。
休業とは、労働者には働く意思があるのに何らかの事情で働けない状態のことです。
この休業には会社側の都合によるものと、労働者側の都合によるものとあります。
会社側の都合は工場が被災した、労災があって生産ラインが止まった、材料が高騰して操業を停止した、などです。
この場合、労働基準法によって平均賃金の60%以上の休業手当の支払いが義務付けられています。
労働者側の都合は、育児、介護、産前産後などの休業です。
気を付けないといけないのは、労働者側の都合での休業は、会社は必ずしも賃金を支払う義務を負うわけではないという点です。
様々な給付金をもらえるよう申請するのが一般的ですが、近年は特別手当を就業規則に盛り込む企業も増えつつあります。
休職とは、労働者が働き続けるのに不適当な理由があると判断した場合、会社側から停止させることです。
また休職は「会社が労働者に休職命令を出すか、労働者から会社に休職の申し出があり承認を得る」いずれかの手続きが必須です。
例えば、うつ病などで今まで通りのパフォーマンスを発揮できなくなったケースが該当しますね。
休職に関しては賃金は発生しないので、傷病手当金などを活用する必要があります。
似ていますが賃金だけでなく、法律上の扱いも異なりますのでしっかり覚えておきましょう。
公開日:2018年12月17日
カテゴリー:TOPICS