36協定
「さぶろくきょうてい」と読みます。
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働、
いわゆる時間外労働をするために必要な労使協定です。
労働基準法第36条が根拠になっているため、この呼び名が定着しました。
残業や休日出勤をする場合は、必ず36協定を結ばなければいけません。
労働基準監督署への提出を忘れてしまうと、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また36協定は有効期限を定めなければいけません。
基本は1年としている企業が多いようです。
自動更新を設けるかたちもとれますが、毎年、書類を新しく作り直す企業も少なくありません。
自分以外の従業員を1人でも雇う場合には必ず締結する必要があります。
くれぐれも忘れないように気をつけましょう。
公開日:2018年11月13日
カテゴリー:TOPICS